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最高裁判所第二小法廷 昭和60年(オ)149号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人吉永透、同太田全彦の上告理由第一点、第二点について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人と訴外国民金融公庫(本件代理貸付の委託金融機関)との間で締結された代理業務契約書第八条の規定(第一審判決五丁裏六行目から六丁表一〇行目まで参照)は、国民金融公庫の代理貸付金債権の五〇パーセントについてのみ受託金融機関たる上告人の保証責任を定めたものであつて一〇〇パーセントの保証責任を定めたものではないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき、又は原審で主張・判断を経ていない事項に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

同第三点について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 牧 圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 藤島 昭 裁判官 香川保一 裁判官 林 藤之輔)

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